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 地目変更とは

 地目変更とは、一言で言うと、土地の現況の利用目的に変更があった場合、登記の内容も現況に合わす手続きのことです。


土地の現況の利用目的に変更があった場合とは、例えば


・ 田や畑を埋め立てて建物を建てた時   田又は畑 → 宅地に地目変更しないといけません。

・ 山林の木を切り崩して整地し、建物を建てた時   山林 → 宅地に地目変更しないといけません。


・ 田や畑であった土地を長い間放置しており、雑木などが生え荒地になっている時 や 駐車場として利用できるように砂利またはアスファルトなど敷かれている時  

                           田又は畑 ⇒ 原野や雑種地に地目変更
     
 (つまり、この場合少し耕せば田や畑にすぐに利用できる程度では、地目変更できなイということです。) 

                 などの場合を言いいます。

 
 そして、田や畑のように農地の時で、市街化調整区域に土地がある場合は農地転用許可が必要ですので注意が必要です。市街化区域に土地がある場合は届でよいので書類上簡単です。

 
 これらの変更があった時は、変更のあった時から1ヶ月以内に地目変更登記を申請しなければなりません。実際は、1ヶ月を過ぎていてもなんら問題はありませんのでご安心下さい。


 また、この地目変更登記は、申請義務が課せられています。 (不動産登記法37条および164条)
そのままにしている方は、急いで地目変更登記申請しましょう。



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