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安心の地目変更サポート |
当サイトでは、『 地目変更すいすい登記申請ファイルnew 』をご購入後、万が一知りたい事などがでてきた場合、安心のメールサポートを実施しています。
実際のメールサポートがどういったものか、そして皆さまの為に役立つ実例を掲載しています。

○○県の○○です。
度々、すみません。 先ほどは失礼致しました。 自分で現認し、地目を宅地に指定すると言うことがわかりました。 しかし、登記原因及びその日付けで困っております。
某サイトに、“登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります” このような記述がありますが、当方の所は 昭和46年に地目・雑種地を購入し、親の代に戸建を建築していますが この時期より地目変更はしていなかった様です。
よって、具体的に登記原因及びその日付けで何年何月と記入して良いか悩んでおります。
ファイルの中に、例として、“10年も20年も前の場合は”と有りますが 適当に昭和50年とか記入した場合、10万円以下の過料に処されるのでしょうか?
登記事項要約書には、昭和46年11月18日に分筆登記(地目・雑種地)なっています。 この日付より後の日付で記入しても問題は無いでしょうか? 宜しくお願い致します。

毎度たいへんお世話になります。
早速ですが、1つ目の質問(10万円以下の過料)についてですが、
不動産登記法37条および164条に書かれていますが、
これは過料ですので、刑罰ではありません。
この法律の目的は、あくまで申請を促し、円滑な行政確保を目的としています。
また、地目の原因日付が、昭和45年とか38年とかになった事例もたくさんありましたが、
私の経験上一度もこの事が問題となった事はありません。また聞いた事もないです。
もし、本当に地目が変更してから1ヶ月以内に申請してない人から10万円も取るなら、
ほとんどの人が取られることになります。というのは、一般の人はこの様な
不動産登記法など知らないからです。
また、今後地目変更しようにも申請しにくくなり、そっちの方が問題となります。
つまり、現地と登記の地目が異なる土地がたくさん増えて大変なことになります。
ですので、この事に関しては気にしなくてもよいと思います。
さらに、例えば宅地に地目変更できるのは、法律上建物の基礎が出来た時からです。
しかし、建物全体が出来た時、地目が変わったとしても良いのです。
つまり、建物の基礎が平成18年2月○○日にできて、全体が平成18年7月○○日に出来たとすると
急いで宅地にしたい人は、地目変更の日付を平成18年2月○○日として、その時に
申請しても地目は宅地でOKなのです。また、別に急いでない場合は、建物全体が
建った日(新築年月日)平成18年7月○○日で申請しても地目は宅地でOKなのです。
何が言いたいかというと、ここでいつ地目変更すべきかということです。後の日付でした場合
前の日付から言うと5ヶ月経っているので過料かというとそうではないのが現状です。
2つ目の質問ですが、『昭和46年に地目・雑種地を購入し、親の代に戸建を建築していますが』と
ありますが、この家が建った新築年月日はわかりますでしょうか?
つまり、その家が建った新築年月日が、地目変更の原因日付の日なのが一般的です。
登記事項要約書には、昭和46年11月18日に分筆登記(地目・雑種地)となっているのは、
この日付で土地を2つ(もしくはいくつか)に分けた日ということなので、この日より後に、
戸建てを建築されたのでしたら、この日付より後の日付で記入しても問題は無いです。
つまり、戸建ての新築年月日でかまいませんが、
20年以上前のことですので、年月または年までわかればそれでかまいません。
その年月または年を入力してください。
また、この戸建てが昭和46年11月18日以前から建っていた場合も同様です。
新築年月日は、手元に建物の登記済証などない場合、建物の登記事項要約書を法務局で取ると
正確な日付がわかります。しかし、そこまでしなくても年または年月がわかっていれば
良いと思います。つまり、自動的に入りますが、地目変更の原因日付は
『○○年月日不詳地目変更または○○年○月日不詳』となります。
宅地に地目が変わったという日付けには、幅(基礎から新築まで)があるということです。
長々となり申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

お世話になります。
大変わかりやすくご指導頂き感謝しております。 明日、自信を持って申請して参りたいと思います。
ありがとう御座いました。
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